こんにちは、マナビ(学び)です。
前回の記事の続きにあたる、輸入郵便物の受け取りについて解説していきたいと思います。
前回の個人通関の輸入手続きの記事はこちら☟
輸入できたはいいけれど、肝心の貨物が受け取れなければ意味がありませんよね。
この、受け取る際の手続きというのも結構ややこしいんですが、きっちりと規定されています。
細かい規定について全て覚えようとするのは、通関士試験の試験勉強をされている方だけで結構ですのでおおまかに全体像を把握するイメージでご覧ください。
尚、実際の通関士の仕事内容についてはこちら☟
目次
輸入郵便物を受け取る際の手続き
それでは、輸入して外国から郵便物として届く貨物の受け取り方についても見ていきましょう。
外国から郵便物を受け取る場合の手続
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1.課税価格が20万円以下の場合(賦課課税方式が適用されます)
※賦課(ふか)課税方式というものがあるんですが、これについてはまた別記事にて解説しますので流しておいてください。簡単に言うと税関側がのほうが決めるよっていうような方式の事です。
(1) 無税・免税品の場合(上記フロー図
)
郵便事業株式会社から郵便物の受取人に直接配達されます。
(2) 課税品の場合(上記フロー図
)
イ 税金の合計額が1万円以下の場合
税関外郵出張所から受取人あてに「国際郵便物課税通知書(以下、課税通知書)」と、郵便物が直接配達されますので、その場で税金の納付を郵便事業株式会社に委託すれば受取ることができます。ロ 税金の合計額が1万円を超え30万円以下の場合
郵便事業株式会社から、郵便物の到着と税額等が電話などにより連絡されます。郵便物は、以下の方法で受け取ることができます。
- 連絡された税金等がすぐに支払える場合
配達を希望すると、郵便物が直接配達されますので、その場で税金の納付を郵便事業株式会社に委託すれば受け取ることができます。- 連絡された税金等がすぐに用意できない場合
郵便事業株式会社から課税通知書が送付されますので、課税通知書を持参のうえ、指定された郵便局等へ行き、納付書の交付を受け、銀行の窓口または郵便局の貯金窓口で税金を納付すれば、郵便物を受け取ることができます。ハ 税金の合計額が30万円を超える場合
課税通知書が送付されますが郵便物は配達されません。課税通知書を持参のうえ、指定された郵便局等へ行き、納付書の交付を受け、銀行の窓口または郵便局の貯金窓口で税金を納付すれば、郵便物を受取ることができます。
(注1)課税品の場合は、受け取る際に通関料(郵便事業株式会社の取扱手数料)が別途必要です。
(注2)課税通知書に記載された税額などについての疑問は、税金を納付する前に通知書に記載された税関外郵出張所へ申し出てください。また、一定期間内に引き取られないと返送されることがありますので郵便事業株式会社又は郵便局にも連絡してください。(3) 「外国から到着した郵便物の税関の手続のお知らせ」というハガキが届いた場合(上記フロー図
)
ハガキに記載されている必要書類と、このハガキを税関外郵出張所あてに郵送又は持参するか、ハガキに記載された税関外郵出張所に電話で連絡をとってください。税関ではそれらの書類と商品を照らし合わせて、価格などを確認します。問題がなければ(1)又は(2)と同様の方法で受取ることができます。
2.課税価格が20万円を超える場合(申告納税方式が適用されます)(上記フロー図
)
外国から課税価格が20万円を超える郵便物が日本に到着すると、郵便物の受取人に郵便事業株式会社から通関手続の案内文書が送られます。
案内文書が送られてきたら、「仕入書」など輸入(納税)申告に必要な書類を揃えて、郵便事業株式会社や他の通関業者に輸入通関手続を依頼するか、ご自身で郵便物が保管されている通関支店を管轄する税関外郵出張所に出向いて輸入(納税)申告を行ってください。
輸入(納税)申告を行う際には、申告書や仕入書等の書類を税関に提出する必要がありますので、あらかじめ用意しておいてください。
関税等の税金を納付した後に、輸入が許可されると、郵便物が受取人に配達されます。
※ 関税等の税金は、現金によるほか、マルチペイメントネットワークを利用してATMやインターネットバンキングなどを利用して支払うことができます。
(注3)課税品の場合は、受け取る際に通関料(郵便事業株式会社の取扱手数料)が別途必要です。
(注4)課税価格が20万円を超える場合でも、ギフトなどの寄贈物品や差出人から一方的に送られてきた等の理由により価格等が判らない場合は、課税価格が20万円以下の場合と同様の通関手続(上記1を参照して下さい。)を行うことになります。
(注5)課税価格には、郵便物自体の価格に加えて、運賃(郵便料金)や保険料(保険をかけている場合)などが含まれます税関HPより一部引用
と、結構長くかつ、細かく規定されていますね。
1万円以下、20万円以下、30万円以下 色々決まりがあってややこしい‥
中には意味の分からない用語もあるかとは思います。いきなり全て理解する必要などありませんので、こういう規定があって概要はだいたいこんな感じかなというくらいでいいのかなと思います。
ただ、無税・免税・課税という言葉についてだけは少し。
-
無税品=関税がかからない(無税)の物品
-
免税品=関税が免除される物品
-
課税品=関税が課される物品
このように貨物の種類。価格によって分かれてきます。
ポイントまとめ
- 無税・免税品の場合は郵便局が直接受取人に配達してくれる
- 課税品の場合は、1万円以下、1万円を超え30万円以下、30万円を超える場合と区分されており、それぞれで手続きの内容が異なる。
- 【郵便物の税関の手続きのお知らせ】というハガキが届いたら、ハガキとハガキに記載の必要書類を税関外郵出張所に郵送又は持参するか、電話で連絡する。
- 課税価格が20万円を超える場合は案内文書が送られてくるので、輸入申告に必要な書類を揃えて郵便事業株式会社又は通関業者に手続きを依頼するか、自分で税関に行き申告の手続きを行う。
- 関税の支払いは、現金、マルチペイメントネットワークを利用してATM・インターネットバンキングなどで支払う事ができる。
何度も言いますが、貿易を仕事にするわけでわない方が全て暗記する必要は全くありません。概要のみ把握して下さい。ただこういう規定の下に日々貿易・通関が行われているという事を知って頂きたいのです。
さらに、個人通関にはまだ【別送品手続き】【返品の手続き】【少額輸入貨物の簡易税率】というような規定もありますが、まず基本となるのは前回と今回の記事にさせて頂いた、輸出・輸入の個人通関の手続き規定ですのでこちらの概要をまず把握して下さい。
その他の規定についてはまた別記事を設けて紹介してみたいと思います。(全てはボリュームが多すぎて1記事では情報量が多くなりすぎます)
以上、個人通関の手続きについて、輸出入とも基本的な規定を解説しましたが、ポイントまとめだけ把握するところからでいいのかなと思います。
通関士試験を受けようとする方は少し暗記しておいたほうが良い所ではありますが、それ以外の方々は覚えようしなくていいです。ただ、辞書的にこの記事を活用頂けるような機会があれば幸いです。
マナビ(学び)
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